そもそも収集運搬業とは?
産業廃棄物を運搬するには、収集する現場のある都道府県と
運搬先の都道府県での許可が必要です!
例えば、産業廃棄物を愛知県岡崎市で収集し、岐阜県でおろす場合は
愛知県と岐阜県での許可が必要となります。
※収集及び運搬先が岡崎市内のみの場合や、積み替え保管地が岡崎市内にある場合は岡崎市での許可が必要です。
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詳しくは、各都道府県のホームページをご参照ください。

許可のための条件
大きな条件は、以下の2つです。
まずこれらの条件を満たさないと許可申請ができません。
①所定の講習の受講者がいること
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を※受けた者がいるもの。
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A 個人事業主本人
B 法人の役員
C 支店などの代表者
A~Cのいずれかの者が講習の受講者である必要があります。
※許可の更新時にも有効な講習を受けている必要があるのでご注意を!
②運搬車両を所有していること
「収集運搬」の文字のごとく車両は必要です。
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岡崎市、その他愛知県内、他県で収集運搬する場合でも
この「収集運搬車両」は1台で大丈夫です。
多い車両は、やはりダンプ車が多い印象です。
ただし、車検証の記載で、「土砂等を禁止」する旨の記載がある場合は、
運搬できる廃棄物に制限がありますのでご注意を!
運搬車両と容器
◇運搬車両
車両に関してはどのようなものでも問題ありません。軽貨物車両(軽トラック等)、バンタイプ、ダンプ、平車など運搬に適した車両をご用意ください。
ただ、ご注意いただきたい点として車検証の備考欄に「積載物は土砂等以外のものとする」旨の記載があるいわゆる土砂禁止車両に関しては、汚泥、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等は運搬できませんのでこれらを運搬する場合は土砂の運搬が可能な車両の準備が必要です。

◇運搬容器
運搬容器とは、産業廃棄物を運搬時に飛散しないようにするための資機材のことです。特に液状、粉末状、石綿含有の産業廃棄物に関してはそれらに適した運搬方法が求められます。
代表的な容器としては、ドラム缶、フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)があげられます。石綿含有産業廃棄物の場合、二重梱包が求められたりするものもありますのでそれぞれ適した方法での運搬をしましょう。

許可取得までの流れ
1.ヒアリング
貴社の今後のビジョン含め、先述の許可要件の確認等をお伺いします。
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2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。
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3.契約
お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。
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4.情報とりまとめ
申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。
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5.許可代行申請
すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。
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6.許可証交付
登録が完了しましたら、愛知県から登録証が貴社宛てに送付されます。これですべて完了です。
こんなお悩みはありませんか?
- 岡崎市で解体工事業を営んでいてそれに伴い産業廃棄物の収集運搬業の許可も取りたい。
- 産業廃棄物の収集運搬業の許可を取りたいが、自社で取れるかどうか知りたい。
- 産業廃棄物の収集運搬業の許可を取りたいけど方法がわからない。
- 岡崎市をはじめとする愛知県内で産業廃棄物の収集運搬をしたいので許可を取りたい。
- 岡崎市近隣で産業廃棄物処理業に精通している行政書士を探している。
当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請代行手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
ご相談メリット
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を一貫サポート
- 許可後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
オフィス紹介
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |

許可後の義務
◇車体表示
以下の項目を車体の両側面にはっきりと表示する義務
- 産業廃棄物の運搬車両である旨
- 事業者名
- 許可番号
◇書類の携帯

□排出/運搬の場合→
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量、積載日
- 積載及び運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
□委託を請けて運搬の場合→
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- 許可証の写し
詳細はこちら
よくあるお問い合わせ
Q.産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可と併せて解体業工事業の登録代行も依頼したいです。
A.もちろん対応可能です。産業廃棄物(産廃)収集運搬業と解体工事業の登録はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
Q.産業廃棄物(産廃)の収集運搬業の許可取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約3か月程度をお考え下さい。
Q.産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可を愛知県岡崎市をはじめ、岐阜県、三重県全てで許可を取りたいので安くしてください。
A.おまかせください。このような申請はよくあります。セット割りもございますので一度ご連絡ください。
お問い合わせ
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